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解決事例

2021.06.29
四街道の方から司法書士への相続に関するご相談内容

このページでは四街道から寄せられた遺言書に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:自筆証書遺言をワープロで作成したものは有効ですか?

A:残念ながら無効です。

自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければ有効ではありません。ワープロや録画による遺言は偽造・編集されてしまう恐れがあるため、無効になります。

Q:ペットに財産を譲るという内容で遺言書を作成したいのですが、可能でしょうか。

A:ペットに遺産を譲り渡すと言う遺言については、残念ながら効力が認められません。

ペット自身に相続させる事はできませんが、代替案として「ペットの世話をしてくれることを条件として財産を遺贈する」旨の遺言書を作成するという方法があります。

このような遺言にしておけば、あなたの死後、ペットの世話を信頼できる人にしてもらえることが期待できます。

Q:既に認知証の初期症状があらわれてい者の場合、遺言することは可能ですか?

A:認知証のが軽度なもので、正常な判断能力を失っていないのであれば遺言をすることは可能です。  
ただ、そのようなケースでは遺言をするときに正常な判断能力があったかどうか後々争いとなる場合もありますので、精神科医の立ち会いのもと公正証書遺言の形で遺言を残し医師の診断書を
取っておく方が後々のトラブルを回避できます。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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