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解決事例

2021.06.29
栄の方から司法書士への相続相談

このページでは栄から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:遺産分割協議書は自分で作成できるのでしょうか?

A:遺産分割協議書は、遺産分割についての相続人間の決定内容を記した書面であり、とくに決まった様式や書式があるわけではありません。

したがって、専門家に依頼せず、ご自身で遺産分割協議書を作成しても問題はありません。

ただし、遺産分割協議書の記載内容に誤りがあったり、必要事項漏れなどがあると、遺産相続手続きに支障を来すことがあります。

専門家でない一般の方が作成した遺産分割協議書では、ほとんどの場合に誤りがある事が多いものです。

ご自身の住所一つにしても登記上正確なものでないと手続きな出来ないという事にもなりかねません。

Q:公正証書遺言を作成の際には証人は誰がなれるのでしょうか?

A:公正証書遺言を作成の際の証人は基本的にはどなたでも証人になる事ができます。 証人には法律により守秘義務が課せられていますので、遺言書の内容が外部に漏れることは一切ありません。

しかし、次の証人欠格事由にあてはまる場合証人になることはできません。

推定相続人・受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者・直系血族、未成年者、禁治産者、準禁治産者、公証人の配偶者と四親等内の親族・書記・従業員

Q:相続税の算出は、どのようにするのですか?

A:まず、相続財産を計算します。この計算は、課税遺産総額に、それぞれの相続人の法定相続分を掛けることで、各人の仮の相続財産が出ます。

各相続人の相続財産に、それぞれの額に応じた税率を掛けたものが、各相続人の税額です。それを全部たしたものが、相続税の総額です。

相続税の総額に各人が取得する財産の割合を掛けたものが、各相続人の相続税額になります。

ただし、被相続人の1等親の血族及び配偶者以外については、税額の2割を加算する。

そして2割加算後の税額から、次の各種の税額控除 贈与税額控除 配偶者の税額軽減未成年者控除 障害者控除 相次相続控除 外国税額控除 を差し引くと、各人の相続税額(納付税額)が出ます。 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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